Q1 サービス等利用計画とはなんですか?
A1 障害福祉サービスの決定を受けている方が、地域で生活していく時に必要となるさまざまなサー
ビス等を上手に活用するためにつくる計画です。
Q2 サービス等利用計画はだれが作りますか?
A2 計画は「特定相談支援事業者」が作ります。平成26年4月現在一宮市内には13か所の事業所があ
ります。福祉サービスの経験があり、相談支援の専門研修を受けたスタッフ(相談支援専門員)があ
なたのサービス等利用計画の作成をお手伝いします。一宮市では特定相談支援事業者のスタッフが集
まり独自の研修を行い、よりよい相談と計画作成が行われるように支援しています。
Q3 サービス等利用計画を作るのに費用はかかりますか?
A3 計画の作成に利用者負担はありません。作成する相談支援事業所には市から報酬(給付費)が支
払われます。(計画作成時およびモニタリング時)
Q4 私のサービス利用計画は具体的にいつから作ることになりますか?
A4 計画の作成が必要になった方には、現在決定しているサービスの更新時期やサービスの変更の際」 に合わせ、おひとりおひとりに対して、市から依頼文書が送付されます。
市から依頼があった場合には、相談支援事業所を選び、契約を結んだ上で計画の作成がスタート
することになります。
Q5 施設が作る「個別支援計画」と「サービス等利用計画」の違いは何? どちらも計画だけど…?
A5 「サービス等利用計画」は、その方の生活全体の課題や目標を踏まえ、最も適切なサービスの組み
合わせ等について総合的に計画するものです。生活介護や就労継続B型などの通所施設がつくる「個
別支援計画」はサービス等利用計画の全体目標をもとに、施設ごとに作成する個別の計画となります。
<障害福祉サービス利用までの流れ>
利 用 申 請 市役所にて利用したいサービスの申請を行います。
↓
相談支援事業者 指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。
↓
訪 問 調 査 認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況など80項目について聞き取
↓ り調査を行います。
障がい支援区分の判定 認定調査及び主治医の意見書(一部項目)によるコンピューターの判定、
↓ 調査の特記事項、主治医の意見書に基づき審査会で障害支援区分1~6又
は非該当を判定します。
アセスメント 障害者の置かれている環境、心身の状況、日常生活の状況といった本人の
↓ 生活に関わる事項をご本人様の事業所への来所、または家庭訪問により相
談支援員が聞き取りします。
サービス等利用計画案 ・生活に対する意向 ・総合的な援助の方針 ・解決すべき課題
↓ ・サービスの目的、その達成時期 ・サービスの種類、内容、量
サービス担当者会議 本人、保護者、本人関係者などとサービスの内容や生活に必な支援につい
↓ て確認や、話し合いを行います。
支給決定(市町村) サービス利用計画案の提出。サービスの種類、内容、量が妥当と認められ
↓ たら支給決定の運びとなります。障害支援区分、サービスの種類支給量等
を記載した障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、地域生活支援サー
ビス受給者証が交付されます。
事業所との契約・利用 受給者証をサービス事業所に提示し、契約を交わした上でサービス利用を
↓ します。
サービス等利用計画 支給決定されたら「案」の記載のとれた「サービス利用計画」を作成しま
↓ す。「サービス利用計画」が本人、障害福祉サービス事業者の元に届けら
れます。事業所は届けられたサービス利用計画の内容を踏まえ、各サービ
ス事業所の個別支援計画を作成します。
継続サービス利用支援 モニタリングと呼ばれ各事業所などに本人の支援が計画に基づいて滞りな
く行われているかなどの聞き取りをします。
一宮市ではサービス支給の開始3ヵ月は毎月、その後は在宅の方については6ヵ月毎、施設入所支援の
方については1年ごとのモニタリングを実施しています。